越木岩青年会規約

第1条 [名称]
この会は、越木岩青年会(以下−会という)と称し、事務所を越木岩会館内に置く。

第2条 [組織]
この会は越木岩自治会の地域内に居住又は勤務する満18歳以上40歳以下の男女で組織する。

第3条 [目的]
この会は青年の自主的な奉仕精神を以って郷土色豊かな楽しい町づくりに寄与し、
合わせて会員相互の親睦と連帯意識の高揚を計ることを目的とする。

第4条 [事業]
この会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
(1)福祉文化に関する事項。
(2)青少年活動に関する事項。
(3)会員相互の研修親睦に関する事項。
(4)その他目的達成のために必要な事項。

第5条 [会員]
会員の資格は下記の通りとする。
(1)この会の趣旨に賛同する青年で所定の入会手続きを経た者とする。
(2)会員はこの会に平等の権利と義務を有する。
(3)会員は年額1000円の会費を納入しなければならない。
(納入期日は毎年12月末日とする)

第6条 [役員]
この会に下記の役員を置く。
(1)会長 1名。
(2)副会長 若干名。
(3)委員 若干名。
(4)監事(会計監査) 2名以上4名以下。

第7条 [役員選出]
この会の役員は下記の方法によって選出又は選任する。
(1)会長は総会において選出する。
(2)各役員は会長が指名し役員会に報告する。

第8条 [役員の任務]
役員の任務は下記の通り定める。
(1)会長はこの会を代表し会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し会長事故あるときはこれを代行する。
(3)委員は委員会のメンバーを構成すると共に会長が必要と認めた各役割を分担する。
又、会員を把握し会務の連絡にあたる。

第9条 [役員の任期]
役員の任期は1ケ年とする。

第10条 [顧問及び相談役]
この会に顧問及び相談役を若干名置くことができる。
顧問及び相談役は会長が役員会の同意を得 て委嘱する。
(特別顧問とはこの会の現役の会長経験者を以って構成しその経験を生かして会務全般に助言する。
又、第6条の役員となる。)

第11条 [会議]
この会の会議は総会、役員会、次年度役員選考委員会、歴代会長会議とする。

第12条 [総会]
総会はこの会の最高決議機関で、会長が召集する。
又、必要に応じ臨時に総会を招集することが できる。

第13条 [役員会]
役員会は第6条の役員を以って構成し、会長が召集する。
又、会務に必要な事項について協議決定する。

第13条の2 [次年度役員選考委員会]
当該年度の会長と会長経験後4年以内の者を以って構成し、次年度の会長を選考し総会に推薦する。

第13条の3 [歴代会長会議]
歴代の会長経験者を以って構成し、意見を聞く。尚、議長を1名置く。

第13条の4 [二十才会]
二十才代の会員を以って構成し、会員の拡大に関する提案及び事業をする。尚、代表を1名置く。

第14条 [決議]
会議は連絡上の不手際がない限り出席者の如何を問わず開催し、出席者の過半数で決議する。

第15条 [会計年度]
この会の事業及び会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わるものとする。

第16条 [会費]
この会の会費は総会の決議によらなければ増減することができない。

第17条 [経費]
この会の経費は会費及び事業収入、助成金、寄付金、その他の収入を以ってこれにあてる。

第18条 [規約]
この会規約は総会の決議を経なければ変更することはできない。

第19条 [施行]
この規約は昭和50年9月30日より施行する。
一部改正 昭和56年4月1 日より施行する。
一部改正 昭和60年7月14日より施行する。
一部改正 昭和62年2月7 日より施行する。
一部改正 昭和63年2月20日より施行する。
一部改正 平成 2年2月24日より施行する。
一部改正 平成 9年2月22日より施行する。

(但し、卒業年度については平成12年1月1日より施行する)。





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